【JFA日本フリスビードッグ協会規約】 |
■第一章 総則 ・第一条(名称) 本協会は日本フリスビードッグ協会〔Japan Frisbee(R)dog Association〕(JFA)と呼称する。 ・第二条(事務局) 本協会は協会統括事務所を下記の住所に置き本住所を事務、事業の統括所在地とする。 新潟県新潟市中央区上所中2丁目1番6号 |
■第二章 目的及び事業 ・第一条(目的) 本協会は愛犬家及び未来の愛犬家の為にフリスビードッグスポーツの楽しさの紹介、技術の向上を目的とした各種競技会等の開催を行う。又、フリスビーディスクを介し愛犬の躾、及び本来の愛犬の飼育、接し方の指導、動物愛護精神の向上、本協会会員相互の友好を推進し、併せて国内外の愛犬文化と愛犬の社会的地位向上と発展に寄与することを基本目的とする。 ・第二条(事業) 本協会は第二章第一条の目的を遂行、達成する為に以下の事業を行うものとする。 @フリスビードッグの普及及び広報活動を行う。 Aフリスビードッグ及び愛犬に関する各種講習会、講義、競技会等の開催を行う。 B本協会会員の為の会報機関誌の発行及び情報の発信。未来の愛犬家の為に各種ビデオ、図書、フリスビーディスクの販売、頒布斡旋を行う。 Cフリスビードッグスポーツの指導員の育成。各種デモンストレーターの育成及び各種競技会審判員の育成を行う。 D民間企業、各種公共団体へ本協会への資金援助・協賛依頼を行い、協会会員諸子への負担軽減及び協会の設立主旨、目的達成の為行動する。 Eその他本協会の設立主旨に乗っ取り愛犬及び愛犬家の為に必要な事業を随時行う。 ・第三条(事業年度) 本協会の事業年度区分を毎年1月1日から12月31日と定める。 ・第四条 如何なる件に関しても、全ての決定事項は統括 事務局が行うものとする。 |
■第三章 会員 ・第一条 本協会を構成する会員は本協会の設立・行動主旨に賛同する愛犬家及びそれぞれに準ずる者とする。 ・第二条(入会) 本協会へ入会・会員となる時は別に定める入会申込みによって手続きし、統括事務局の承認を受けなければならない。 ・第三条(会員の権利) @入会、退会は本人の意志により決定する。 A本協会の会員権利は他に譲渡することはできない。 B本協会の会員は協会発行物・刊行物・その他に関して特典を受けられる他、本協会が主催・開催する各種事業に参加することができる。 ・第四条(除名) 次の各号の事項のいずれか一つに該当した会員は協会統括事務局の決定・決議により本協会より除名を行う。 @本協会の目的・運営等は事業を故意に妨害し、本協会並びに会員諸子の名誉を棄損する行為があったと認定された場合。 A規約もしくは本協会統括事務局の決議、忠告を無視した行為を行った時。 B著しく公序・良識を犯し、愛犬家としてのモラル・マナーを犯した時。 ・第五条 年会費は入会登録日又は、更新日より1年間とする。継続希望の場合は期間内に更新を行わなければならないものとする。期間を過ぎた場合は会員資格を失うものとする。 ・第六条(会員資格の損失) @退会。 A除名。 B更新を行わなかった場合。 |
■第四章 雑則 ・第一条 本規約に定める他、本協会の事務運営に必要な細則は本協会統括事務局の決議を経て、別に定めるものとする。 |